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散骨の法律・規制

散骨は合法的な葬送方法です。

日本における遺体の埋葬や遺骨の埋蔵に関する規制は「墓地埋葬等に関する法律」で定められています。
この法律では、許可を得た墓地以外への埋葬や埋蔵は禁止されています。長く散骨も違法であると考えられてきました。
また、刑法の「遺骨遺棄罪」にもあたるとされ、長年散骨は法的に問題があると言われてきました。

こうした各種法解釈によって、日本では散骨に関して違法であるという見方が一般的でしたが、NPO法人「葬送の自由をすすめる会」が1991年に発足し、葬送の自由を進める活動の一環として、「散骨」を「自然葬」と名付けて行い、これを支持した人が多いです。世論調査では「散骨を希望する人の散骨を認める」と回答する人が7割以上となっています。
この散骨は後日マスコミで取り上げられ大きな反響がありました。

今では次のような法解釈が定着されています。
「刑法190条の遺骨遺棄罪の規定は、社会的風俗としての宗教的感情を保護するのが目的であり、葬送の目的として、相当の節度をもって行われる限り、遺骨遺棄罪にはあたらない」
また、厚生省(当時)も「墓埋法はもともと火葬や遺体の埋葬(=土葬)や遺骨の埋蔵を対象としていて、散骨という撒く葬法は想定していない。
「相当の節度」とは、遺骨を原型が残らない程度まで、細かく砕く、撒かれる土地の人の住民感情をそこなわないということです。
散骨や樹木葬など自然に優しい葬送が、今注目を集めています。

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